悪質な占い・霊感商法の見分け方と相談先
占い師から高額な祈祷や開運商品を勧められて迷っている。あるいは、すでにお金を払ってしまい「これは悪質な勧誘だったのでは」と不安になっている。この記事は、そんなあなたのために書きました。
占いが好きだからこそ、私はこの記事をいちばん丁寧に書きたいと思っています。よくある手口の見分け方、契約を取り消したりやめたりできる法律上のしくみ、そして相談できる公的な窓口を順に説明します。
法律や窓口についての内容は、すべて2026年10月17日に公式ページで確認し、出典のリンクを付けています。個別の事情で使えるかどうかは、最後に紹介する窓口で確かめてください。
よくある手口 - こんな言葉が出たら立ち止まる
悪質な占いや霊感商法では、相談者の不安につけこんで、高額なお金を払わせようとする言葉が繰り返し使われます。次のような流れが見えたら、その場で決めないことが大切です。
| 手口 | 言葉の例 |
|---|---|
| 不安をあおる | 「このままでは不幸が続く」「悪いものが憑いている」「家族にも災いが及ぶ」 |
| 契約しないと困ると告げる | 「この祈祷をしないと、彼との縁は二度と戻らない」 |
| 高額な商品を勧める | 「この石(数珠、印鑑など)を持てば運気が変わる」 |
| 追加の祈祷料を求める | 「祈祷の効果が出ないのは念が足りないから」「仕上げにもう一度必要」 |
| 考える時間を与えない | 「今日中に決めないと間に合わない」 |
| 周りに相談させない | 「人に話すと効果がなくなる」 |
占いサイトやアプリでのトラブルについては、国民生活センターも注意を呼びかけています。2020年11月26日の報道発表では、「無料で利用するつもりが有料のやりとりに誘導されている」「やめたいと思っても占い師や鑑定士に引き止められてやめられない」といった問題点を挙げ、占い師や鑑定士の言葉をうのみにしてやりとりを続けないよう助言しています(国民生活センター 報道発表資料(占いサイトのトラブル)、2026年10月17日に公式ページで確認)。
どんな言葉であっても、「お金を払わないと悪いことが起きる」という話が出た時点で、その場では返事をしないと決めておきます。「考えます」と言って相談を終えてかまいません。
勧められたときと、払ってしまったときにすること
勧誘を受けている最中、または払ってしまったあとに、あなたができることを順にまとめます。
- その場で契約しない、追加で払わない。
- 記録を残す。チャットの画面、メール、勧められた商品名と金額、日時、相手の名前や鑑定士名を、スクリーンショットやメモで保存します。退会するとやり取りが見られなくなることがあるため、退会の前に保存しておきます。
- 契約書や申込みの画面、支払いの明細を手元にまとめる。
- 一人で抱えずに、後で紹介する消費者ホットライン188に相談する。
払ってしまったことを恥ずかしく感じて、誰にも言えなくなる人は少なくありません。でも、あなたが悪いわけではありません。法律には、不安につけこむ勧誘から消費者を守るしくみがあります。早めに相談するほど、とれる手段が多くなります。
消費者契約法による霊感商法の契約の取消し
消費者契約法には、霊感などによる告知を用いた勧誘に対する取消権があります。消費者庁の資料によると、事業者が勧誘の際に、消費者やその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは重大な不利益を避けられないと不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その不利益を避けるには契約が必要不可欠だと告げ、それによって消費者が困惑して契約した場合、その契約を取り消すことができるとされています。
この取消権を使える期間は、2022年の法改正で延びました。
| 期間の数え方 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 追認をすることができるときから | 3年 | 1年 |
| 契約を結んだときから | 10年 | 5年 |
改正法の施行日は令和5年(2023年)1月5日です。改正前に結んだ契約でも、取消権の時効が完成していないものには、延びた期間が適用されるとされています(消費者庁「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(概要)」、2026年10月17日に公式ページで確認)。
取消しができるかどうかは、勧誘のときに何を言われたか、どんな契約だったかなど、個別の事情によって変わります。期間の数え方も事案によって違うため、ご自身で判断せずに、消費生活センターや弁護士などの専門家に確かめてください。そのためにも、勧誘の記録を残しておくことが大切です。
クーリング・オフが使える場面
クーリング・オフは、決められた取引について、一定の期間内であれば理由を問わず契約をやめられる制度です。国民生活センターの案内では、主な取引と期間は次のとおりです。
| 取引の種類 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ、語学教室など7種類)、訪問購入 | 8日間 |
| 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えます。書面の記載に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります。ただし、上の取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
占いに関係する場面でいえば、自宅を訪ねてきた人や、事業者からかかってきた電話で開運商品や祈祷を勧められて契約した場合は、訪問販売や電話勧誘販売にあたる可能性があります。一方、通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。サイトやアプリで自分から申し込んだ取引が通信販売にあたる場合は、返品などの条件は事業者の定める特約に従います。
クーリング・オフの通知は、はがきなどの書面で、特定記録郵便や簡易書留など送った記録が残る方法で送ります。送る前に両面のコピーをとって保管しておきます。2022年6月1日からは、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォームなど、電磁的記録による通知もできるようになりました(国民生活センター「クーリング・オフ」、2026年10月17日に公式ページで確認)。
相談できる公的な窓口
困ったときに相談できる公的な窓口を、役割ごとにまとめます。いずれも2026年10月17日に公式ページで確認した内容です。
| 窓口 | 番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 全国の消費生活相談窓口を案内する全国統一番号です。商品やサービスなど消費生活全般の苦情や問い合わせを、専門の相談員が受け付けます。受付時間は各地の窓口によって異なります。通話料は利用する電話会社によって異なり、IP電話など一部の電話からはつながりません。 |
| 国民生活センター | 188から案内 | 地域の消費生活センター等が閉まっている土日祝日は、188から国民生活センターにつながります(一部地域、年末年始、建物点検日を除く)。休日相談の時間は10時から16時です。 |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 法制度や手続きを紹介し、相談窓口を案内します。オペレーターは個別の法律相談や法的判断は行わず、個別の法律相談を希望する場合は適切な窓口を案内します。受付は平日9時から21時、土曜9時から17時(祝日・年末年始を除く)。IP電話などからは03-6745-5600にかけます。利用料は無料で、通話料がかかります。 |
出典:国民生活センター「消費者ホットライン188」、法テラス「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」
ここ、大事なところです。まず188に電話して、最寄りの消費生活センター等で状況を話すのが、多くの場合の最初の一歩になります。弁護士への相談を考えるときは、法テラスで制度や窓口を案内してもらえます。
被害にあわないために、相談の前に決めておくこと
悪質な勧誘は、気持ちが弱っているときほど断りにくくなるものです。相談を始める前に、次のことを決めておくと、その場で流されにくくなります。
- 占いに使う月の上限額と、1回の時間を決める(使いすぎを防ぐ)
- 祈祷・お祓い・開運商品の話は、その場では決めない
- 無料の占いでも、氏名や生年月日などの個人情報を気軽に入力しない
- 料金や運営者の情報がはっきりしたサービスを選ぶ(サービスの選び方)
霊感・霊視をうたう占いの特徴と選ぶときの見るところは、霊感・霊視の占いを選ぶ前に知っておくことにまとめています。